失業給付金(手当)をもらうには?
失業給付金(手当)とは、会社を退職して次の就職先が決まっていない状態(失業)の一定期間、転職や再就職を支援するために国から支給される手当のことです。急な会社の倒産など会社都合での退職や、自己都合での退職により失業状態になった時の労働者を守る、セーフティネットのような役割を担っています。しかし、誰でも失業すれば給付金をもらえるのかというとそうではなく、受け取るためには厳格なルールがあるのです。もしもの時に困らないよう、失業給付金(手当)のもらい方を知っておきましょう。
■失業給付金(手当)をもらうための条件
(1)雇用保険被保険者として、離職日から遡って2年の間に最低12ヶ月以上働いた期間があること。
※特定受給資格者(破産など会社都合他による退職)、又は特定理由離職者(自身の病気、妊娠出産、セクハラ他による退職)は、離職日から遡って1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
(2)ハローワークにて求職の申し込みを行ない、再就職(労働)の意思があり、能力もあるのに就職できない状態であること。
会社を辞めれば、それだけで失業状態では無いのか?と思われるかもしれませんが、上記条件が満たされなければ、法律上では失業の状態では無いのです。会社は辞めたがハローワークで求職の申し込みをしなかった場合は再就職の意思がないと見なされ、失業給付金(手当)は受給されません。
■ハローワークへの失業給付金(手当)申請方法
まずは、ハローワークに赴き求職の申し込みをすると共に、失業給付金(手当)保険の受給申請を行います。必要な書類は下記となります。
・雇用保険被保険者離職票
・本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
※運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等
・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身、かつ3か月以内に撮影したもの)2枚
・印鑑
・本人名義の普通預金通帳
・個人番号確認書類(いずれか1種類)
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
求職の申し込み手続きが終わっても、すぐに失業給付金(手当)はもらえません。待機期間として7日間待つ必要があります。その後、自己都合で離職した方には3ヶ月間の給付制限が適用されます。給付制限とは、失業手当に依存することを防ぎ、再就職活動を促進することを目的に設けられている期間。ハローワークが指導する転職講座に通い、転職活動を具体的に行なわなくてはいけません。つまり、最低7日+3ヶ月間頑張って、それでも転職先が決まらない時にはじめて失業給付金がもらえるのです。ご注意ください。
※自己都合ではなく、会社都合などでの失業の場合は給付制限が解除される場合があります
失業給付金(手当)をもらえるのは、あくまで再就職を目的とした期間のみ。詳細なルールの確認や、困ったことがあれば必ず所轄のハローワークで相談しましょう。