失業保険(雇用保険)受給中に、アルバイトするための条件。
やむをえない事情で退職してしまったとき、生活の支えとなるのが失業保険(雇用保険)です。しかし、失業保険は受給される金額は決まっています(自己都合による退職の場合、受給される日数も決まっています)。そもそも失業保険は求職活動中の生活を支援するためのものですが、失業保険だけで暮らしていけるのか不安を感じているという方も多いのではないでしょうか。そのようなときに考えるのが「アルバイトする」という選択肢です。しかし、失業保険受給中にアルバイトとして働くのはOKなのでしょうか。そこで今回は失業保険受給中のアルバイトについて考えてみました。
失業保険受給期間中にアルバイトするには、条件がある。
まず知っておいていただきたいのは、失業保険を受給しながらアルバイトするのには条件があるということ。つまり条件さえクリアすれば、アルバイトしても問題はありません(自己都合による退職の場合も可)。
具体的な条件はハローワークによって異なるのですが、一般的には
・失業認定期間(原則4週間)に労働日数が14日以内であること。
・1週間の労働時間が20時間未満であること。
・1週間の労働日数が3日以内であること。
だと言われています(詳細は、管轄のハローワークによって異なります)。理由は、これらの条件を満たしていないと“就労”とみなされるからです。就労していれば失業保険は受給できません。失業保険を受給しながらアルバイトする場合は、管轄のハローワークできちんと条件を確認するようにしたいですね。
失業保険受給期間中のアルバイトは、きちんと申告するように。
失業保険受給中は、原則として4週に1度ハローワークで失業の認定を行ないます。具体的には、指定された日に管轄のハローワークへ足を運び、『失業認定報告書』を記入し、雇用保険受給資格者証と一緒に提出するという流れになっています。もしアルバイトをした場合は、『失業認定報告書』に収入の内訳と勤務日数を記載しなければなりません。「どうせバレないだろう」と軽い気持ちで虚偽の記載をするのはもちろんNG。不正受給とみなされ、支給がストップしたり、場合によっては返還を求められたりすることもあります。正しく申告するようにしましょう。
※『失業認定報告書』には、原則として1日の労働時間が4時間以上のものは記載しなくてはなりません(内職やボランティアなども含む)。
以上が、失業保険受給期間中にアルバイトするうえで理解しておきたいことです。生活に不安があると、求職活動に力を注ぐことはできなくなるかもしれません。求職活動に全力で取り組むためにも、アルバイトを検討している場合は、ぜひこちらのルールを参考にしてください。
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