試用期間内において、解雇を言い渡されてしまったということですね。確かに通常のケースであれば、30日前の解雇予告が必要になりますし、それを行なわない場合には、T.Oさんがおっしゃるように、予告手当が必要となります。 ただ、今回のT.Oさんのケースにおいては、企業側に予告手当を請求することはできません。 試用期間の場合、試用開始から14日以内であれば、企業側が即日解雇することが可能となっているからです。もちろん、何の理由もなく解雇することはできませんが、今回はT.Oさんが連日遅刻されたことが原因ですよね。その場合、T.Oさんの就業意思が疑われますし、企業側の判断はやむを得ないものであると思います。 T.Oさんが憤りを感じていらっしゃるお気持ちは分かりますが、今回の件は、諦め、新しい方向に目を向け、活動なさってください。