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確定申告の季節になると耳にする青色申告。実は、白色申告というものも存在します。青色申告と白色申告の違いはどこにあるのか。どんな人や企業が利用するのか、申請相手は誰?その基本的な内容について解説します。

青色申告とは?白色申告とは?知っておきたい税金の話

青色申告とは?白色申告とは?知っておきたい税金の話

確定申告の時期になると耳にする機会が増える青色申告と白色申告。特に個人事業主として独立されたばかりの方は気になるところですよね。ところで青色申告と白色申告は、何が違うのでしょうか。違いと、それぞれのメリット・デメリットについて解説します。

青色申告と白色申告の違いって?

まず知っておきたいのは、青色申告と白色申告は確定申告の種類だということ。個人事業主で年間20万を超える収入がある場合、期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納税額を確定しなければなりません。確定申告の種類としては以下の3つ。

●白色申告(特別控除なし)
●青色申告(10万円控除)
●青色申告(65万円控除)

※白色申告は1種類ですが、青色申告は、帳簿の付け方によって10万円控除か65万円控除かを選択できます。

青色申告と白色申告のメリットとデメリットって?

税務署

カンタンに言うと、白色申告は手間がかからないこと(控除はない)。青色申告は、控除があり節税効果も高いという点です(手間はかかる)。それぞれ解説していきましょう。

白色申告に必要な「単式簿記」とは、お小遣い帳のように誰でも記入できる簡単なフォーマットです。青色申告のように申請の手続きが必要ないので、「会計のことはよくわからない」「節税するほど収入がない」という個人事業主に向いています。

青色申告でも、「単式簿記」か「複式簿記(専門知識や会計ソフトが必要)」のどちらかを選択して申告できます。単式簿記での控除は10万円ですが、複式簿記の控除は65万円。さらに、複式簿記には以下のメリットがあります。

●赤字を3年間繰り越しできる。
●貸倒し引当金を利用できる。
●減価償却費を1年で300万円まで一括計上できる。
●その他、家族従業員に対してその給与を課税対象額から差し引くことができる。

「じゃあ複式簿記にしようかな」と思うかもしれませんね。しかし、複式簿記は手間がかかり、専門的な知識が必要です。デメリットがあることをきちんと認識しておきましょう。

以上が、青色申告と白色申告についての解説です。それぞれにメリットとデメリットがあることを理解したうえで、うまく利用するようにしたいですね。

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