介護休暇とは
家族が病気や怪我、精神疾患などで介護が必要になったときに取得できるのが介護休暇や介護休業。しかし、誰でも取得できるというわけではありません。取得には条件があるのです。では、その条件とは?いざというときに慌てないように、介護休暇や介護休業を取得するための条件について解説します。ぜひチェックしておいてください。
介護休暇と介護休業の違いとは?
まず、混同しがちな介護休暇と介護休業の違いについて解説します。介護休業とは、要介護状態になった対象家族を介護するために会社を休むこと。対象となる家族一人当たり通算93日までの複数回の取得ができます。一方、介護休暇とは、要介護状態にある家族の通院の付き添いなどために取るもので、対象となる家族が一人の場合は最高で年5日、対象となる家族が複数の場合は年10日まで取得できます。
対象となる家族とは、配偶者、両親及び子ども、配偶者の両親、同居かつ扶養している祖父母や孫、兄弟姉妹です。要介護状態とは、負傷、疾病、または、身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態を指します。
介護休暇・介護休業を取得する条件とは?
では、介護休暇・介護休業を取得するにはどうすればいいのでしょう?育児・介護休業法において、介護休暇・介護休業取得の条件は、
●雇用期間が1年以上あること(介護休暇は半年以上)。
●介護休業開始予定日から93日を経過する日を超えて引き続き雇用が見込まれること(介護休暇は不要)。
の2つ。また、介護休業・介護休暇を取得できるのは、「日々雇用を除くすべての労働者」。正社員でなくても条件を満たせば介護休暇を取得できるのです。さらに、介護休業の申し出は、休業開始予定日並びに終了日予定日を明らかにして、原則2週間前に申し出ることが定められています。
介護休暇中の賃金はどうなるの?
介護休暇、介護休業中の賃金については、特に定めはないため、会社により異なります。育児休暇のような社会保険の免除はありません。ただし、雇用保険に入っていれば、条件によっては収入の40%を上限とした介護休業給付金が支給されることがあります。気になる方は、ハローワークに相談してみてください。
事業主は、介護休暇の申し出があった場合、たとえ繁忙期や人手不足であっても、原則的にこれを拒否したり休暇日を変更したりすることはできません。また、介護休暇を取得した事を理由とする不利益な扱いも禁じられています。
以上が介護休暇・介護休業についての解説です。介護についての知識は、身につけておいて損はありません。将来に備え、きちんとチェックしておくことをオススメします。